kumakatsuの行政書士試験対策 第449回 民法  第413条 【受領遅滞】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第449回 民法  第413条 【受領遅滞】
第413条 【受領遅滞】

 債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。

解説
受領遅滞とは、債権者が履行に必要な協力をしないことであり、債権者側の遅れのことである。似たような言葉に、履行遅滞があるがこれは債務者側の遅れのことである。

編集後記
判例では、債権者に受領義務はないとしている。これに対し、債務者には当然、履行義務がある。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第1章 総則 第2節 債権の効力

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