kumakatsuの行政書士試験対策 第553回 民法  第691条 【終身定期金契約の解除】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第553回 民法  第691条 【終身定期金契約の解除】

 第691条 【終身定期金契約の解除】

 終身定期金債務者が終身定期金の元本を受領した場合において、その終身定期金の給付を怠り、又はその他の義務を履行しないときは、相手方は、元本の返還を請求することができる。この場合において、相手方は、既に受け取った終身定期金の中からその元本の利息を控除した残額を終身定期金債務者に返還しなければならない。

 前項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

解説
終身定期金を給付する義務を負っている者が定期金の元金となるものを受け取っている場合、途中で毎期の支払を怠るなど義務違反をしたときは、相手方はすぐに契約を解除し、渡してある元金の返還を請求することができる。この場合、定期金債権者は、すでに支払われた定期金から元金の利息を差し引いた金額を払い戻さなければならない。

この場合、ほかに損害があればその賠償もできる。

編集後記
民法の 第691条 は 【終身定期金契約の解除】 です。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第2章 契約 第13節 終身定期金

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