kumakatsuの行政書士試験対策 第531回 民法  第354条 【動産質権の実行】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第531回 民法  第354条 【動産質権の実行】

第354条 【動産質権の実行】

 動産質権者は、その債権の弁済を受けないときは、正当な理由がある場合に限り、鑑定人の評価に従い質物をもって直ちに弁済に充てることを裁判所に請求することができる。この場合において、動産質権者は、あらかじめ、その請求をする旨を債務者に通知しなければならない。

解説
動産質権者は、その債権についての支払がない場合、正当な理由のあるときに限り、鑑定人の評価に従って質物である動産を、そのまま支払に当てるということを裁判所に請求できる。この場合、動産質権者は、前もって、このような請求をするということを債務者に通知する必要がある。

編集後記
例えば、AがBから10万円を借りるときに腕時計を質にしたとする。Aは弁済期が来てもお金を払わなかった場合、Bは民事執行法に従って、腕時計を競売することができる。だが、腕時計に10万円の価値がなく、競売をしても費用倒れになるような場合は、裁判所に請求して、そのまま支払いに当てることができる。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第9章 質権 第2節 動産質

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