kumakatsuの行政書士試験対策 第539回 民法  第429条 【不可分債権者の一人について生じた事由等の効力】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第539回 民法  第429条 【不可分債権者の一人について生じた事由等の効力】

第429条 【不可分債権者の一人について生じた事由等の効力】

 不可分債権者の一人と債務者との間に更改又は免除があった場合においても、他の不可分債権者は、債務の全部の履行を請求することができる。この場合においては、その一人の不可分債権者がその権利を失わなければ分与される利益を債務者に償還しなければならない。

 前項に規定する場合のほか、不可分債権者の一人の行為又は一人について生じた事由は、他の不可分債権者に対してその効力を生じない。

解説
不可分債権者の一人と債務者との間で契約の変更があったときでも、他の債権者は本来の債務を履行するよう債務者に要求できる。この結果として、債権者が受け取りすぎたときは、その分だけ債務者に返還しなければならない。これは、免除についても同様である。

変更や免除の他にも、不可分債権者の一人と債務者との間で生じた事由は、同様である。

編集後記
例えば、ABCDEの5人がFに対して100万円の車を引き渡せという債権を持っていたとして、AがFに対して債務を免除した場合、残りのBCDEはFに対して車を引き渡せと要求できるが、引き渡しがあったときは、20万円をFに返還しなければならない。もし第429条がなかったとしたら、BCDEがAに20万円を返還し、AがFに20万円を返還するというプロセスを踏まなければならないことになる。


参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第1章 総則 第3節 多数当事者

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