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kumakatsuの行政書士試験対策 第555回 民法 第705条 【債務の不存在を知ってした弁済】
第705条 【債務の不存在を知ってした弁済】
債務の弁済として給付をした者は、その時において債務の存在しないことを知っていたときは、その給付したものの返還を請求することができない。
解説
債務の無いことを知っていながら弁済したときは、返還を請求することができない。
第705条から第708条までを非債弁済といい、不合理な行為は保護されないとしている。
編集後記
第705条は、相手方に贈与したことと同じ扱いとなり、保護されない。ただし、債務のないことを知っていた場合でも、脅迫されてやむを得ずに支払ったなど自ら進んで給付したといえないときは、本条の適用はない。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第4章 不当利得
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