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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第186回 民法 弁済 について
債権の消滅事由の主なものとして、弁済と相殺がある。
弁済は、売った家を売主が引き渡す、借金した者が借金を返す、など、約束通りに債務を履行することであり、債権者の受領により債権が消滅する。
相殺は、2人の者が対立する同種の債権を持つ場合、一方の当事者の意思表示で、その相当額を消滅させることをいう。
その他に債権の消滅事由となるものには、代物弁済、供託、更改、混同、免除、がある。
編集後記
コンソメスパゲティを食べました。美味しかったです。
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