kumakatsuの行政書士試験対策 第187回 民法 相殺 について

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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第187回 民法 相殺 について

債権の消滅事由の主なものとして、弁済と相殺がある。

相殺は、2人の者が対立する同種の債権を持つ場合に、
一方の当事者の意思表示で、その相当額を互いに消滅させることをいう。

その他に債権の消滅事由となるものには、代物弁済、供託、更改、混同、免除、がある。

参照相殺 - 憲法・民法・行政法と行政書士

編集後記

シーフードヌードルを食べました。美味しかったです。

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