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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第187回 民法 相殺 について
債権の消滅事由の主なものとして、弁済と相殺がある。
相殺は、2人の者が対立する同種の債権を持つ場合に、
一方の当事者の意思表示で、その相当額を互いに消滅させることをいう。
その他に債権の消滅事由となるものには、代物弁済、供託、更改、混同、免除、がある。
編集後記
シーフードヌードルを食べました。美味しかったです。
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