kumakatsuの行政書士試験対策 第360回 民法  第474条 【第三者の弁済】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第360回 民法  第474条 【第三者の弁済】

第474条 【第三者の弁済】

 債務の弁済は、第三者もすることができる。ただし、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときは、この限りでない。

 利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。


解説
弁済とは、債務の本旨に従って債務の内容たる一定の給付を実現する債務者その他の第三者の行為であり、これによって債権は消滅する。

編集後記
弁済は、原則第三者もできる。
例外として、債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したとき、又は利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができない。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第1章 総則 第5節 債権の消滅

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