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kumakatsuの行政書士試験対策 第359回 民法 第466条 【債権の譲渡性】
第466条 【債権の譲渡性】
債権は、譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。
前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。
解説
債権は譲渡することができるが、法律で譲渡が禁止されていたり、債権の性質上譲渡できないようなときは、譲渡できない。これを債権の自由譲渡性の原則という。
編集後記
法律上、譲渡が禁止されている例として次のようなものがある。
・扶養請求権
・災害補償請求権
・労災保険請求権
・社会保険給付請求権
・恩給権
当事者で譲渡しないという特約を結んだ債権も譲渡できないが、善意の第三者には対抗できず有効な譲渡となる。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第1章 総則 第4節 債権の譲渡
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