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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第238回 民法 債権譲渡 異議をとどめない承諾 について
異議をとどめない承諾
債務者が、債権の譲渡に対して無条件で(異議をとどめずに)承諾した場合、
債務者は、譲受人からの請求を拒むことができなくなる。
(譲渡人に抗することのできる事由があったとしても)
ただし、譲受人に弁済すれば、
譲渡人に弁済した分がある場合、それを譲渡人から取り戻すことができる。
編集後記
中華丼を、食べました。美味しかったです。ご意見ご感想はこちら。
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