kumakatsuの行政書士試験対策 第236回 民法 弁済 権利なき者への弁済 について 

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kumakatsuの行政書士試験対策 第236回 民法 弁済 権利なき者への弁済 について 
 
権利なき者への弁済

弁済は、債権者・受領権者に弁済しなければ、弁済の効力が生じないのは当然である。

ただし、債権者の代理人を装った者などに誤って弁済した場合は、
以下の条件のもと「有効な弁済」となる。

《債権者・弁済受領権限を有する者「以外」への弁済》



受領権なき者への弁済が「有効となる場合」



準占有者への弁済

・偽造した債権証書の持参人
・債権者の代理人と詐称した者
  など

弁済を行った者が
善意・無過失
であること



「受領書」持参人への弁済

*ただし、「受領書」の場合は、真正の物でなければならない
 (偽造した受領書ではダメ)

上記「以外」における、受領権なき者への弁済は、
「債権者がその(誤った)弁済によって、
 債権者が利益を受けた場合には、債権者が受けた利益の範囲内でのみ有効」 となる。


参考 弁済 - 憲法・民法・行政法と行政書士

編集後記

厚揚げを、食べました。美味しかったです。

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