kumakatsuの行政書士試験対策 第209回 民法 詐害行為取消権の要件 について

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第209回 民法 詐害行為取消権の要件 について


詐害行為取消権

詐害行為取消権とは
債務者が、債権者を害することを知って法律行為をした場合に
その法律行為の取消を裁判所に請求することができる権利。

詐害行為取消権の要件
債務者が、債権者を害する法律行為(詐害行為)をしたこと。 財産権を目的とする法律行為であること。
(相続の承認・放棄は身分上の問題であり、詐害行為取消権を行使できない。)
債務者が「無資力」であること。

債権は、金銭債権であること ただし、特定物の引渡請求権(特定物債権)の場合でも
債務者がその目的物を処分したことにより無資力となったときは
特定物債権者は、その処分行為を詐害行為として取消すことができる。

債権は、詐害行為の前に発生したこと。
債務者及び受益者(転得者)のいづれもが詐害意思を有すること。 債務者、転得者のいづれもが詐害の事実を知っていることが必要。



詐害行為取消権の要件



★債務者が無資力
 (詐害行為時、取消時の両方で無資力)
 (詐害行為で無資力となっても、その後資力を回復した場合は不可)



★債務者・受益者の両方が
 債権者を害することを知っていた



★詐害行為の前に、債権が成立している
 (債権が弁済期であることは不要)



財産権を目的とした債権である
 (相続放棄など財産権以外の行為に対しては不可)

参照責任財産の保全 - 憲法・民法・行政法と行政書士 

編集後記

タンタンごま鍋を、食べました。美味しかったです。

ご意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com