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kumakatsuの行政書士試験対策 第89回 民法 詐害行為取消権  について。


出典元 行政書士試験 過去問 H12問29

債権者取消権(詐害行為取消権)に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

債権者は自己の債権について、詐害行為として取消、受益者から取り戻した財産から他の債権者に優先して弁済を受けるこtができる。

妥当か?妥当でないか?















答え
誤り。

詐害行為取消権の効果は、すべての債権者の利益のために生ずるのであるから(425条)、
事実上はともかく、法的な優先弁済権は認められない。

整理

詐害行為取消権の要件

1 債務者が債権者を害する法律行為(詐害行為)をしたこと(客観的要件)
(1)財産権を目的とする法律行為
(2)債務者の無資力
(3)被保全債権は金銭債権
(4)被保全債権は詐害行為前に発生したこと

2 債務者及び受益者(転得者)が詐害行為の事実を知っていること

覚えましょう。


編集後記

卵ご飯を、食べました。美味しかったです。

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