kumakatsuの行政書士試験対策 第155回 民法 債権譲渡  について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第155回 民法 債権譲渡  について


歴史上、債権債務関係は債権者と債務者の間を結ぶ法鎖であり、債権者が債権を譲渡するということは認められていなかった(したがって更改によって債権者を変更するという手法が生み出された。)。 しかしながら、債権の実現を確実なものにするための法制度が整備され、債権それ自体が独立の財産的価値を有するものと認められるようになったことに伴い、債権を譲渡する社会的経済的必要性が生じ、これに応じて債権の譲渡が認められるようになった。 所有権等の物権と違って、わざわざ条文で自由譲渡の原則(466条1項本文)を宣言している理由はここにある。

債権譲渡の発生原因としては売買、贈与、代物弁済、譲渡担保、信託などがある。 債権譲渡自体は債権の帰属を変動させることを直接の目的とする法律行為であり、かかる譲渡を目的とする債権債務の発生を直接の目的とする売買等の債権契約とは観念的に区別される。物権契約に類似しているので、準物権契約といわれる。 債権契約と準物権契約である債権譲渡の関係については、債権契約と物権契約(例えば所有権譲渡契約)の関係と同じような関係にある。すなわち、準物権行為の独自性の肯否や、債権の移転時期について、債権契約と物権契約の関係と同様に扱われる。

民法は、第3編第1章第4節「債権の譲渡」(第466条 - 第473条)において規定する。債権譲渡がされると、譲渡人(旧債権者、Zedent )は債権者の地位を失い、譲受人(新債権者、Zessionar )が新たな債権者となる。債権者の交替による更改とは、債権の同一性を失わない点で異なる。

参照 債権譲渡 - Wikipedia

編集後記

ミートソーススパゲティを食べました。美味しかったです。

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