kumakatsuの行政書士試験対策 第232回 民法  詐害行為取消権の要件  について

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第232回 民法  詐害行為取消権の要件  について
 

詐害行為取消権の要件



★債務者が無資力
 (詐害行為時、取消時の両方で無資力)
 (詐害行為で無資力となっても、その後資力を回復した場合は不可)



★債務者・受益者の両方が
 債権者を害することを知っていた



★詐害行為の前に、債権が成立している
 (債権が弁済期であることは不要)



財産権を目的とした債権である
 (相続放棄など財産権以外の行為に対しては不可)

参考 責任財産の保全 - 憲法・民法・行政法と行政書士

編集後記

さんまの開きを、食べました。美味しかったです。

ご意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com