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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第232回 民法 詐害行為取消権の要件 について
詐害行為取消権の要件
★債務者が無資力
(詐害行為時、取消時の両方で無資力)
(詐害行為で無資力となっても、その後資力を回復した場合は不可)
★債務者・受益者の両方が
債権者を害することを知っていた
★詐害行為の前に、債権が成立している
(債権が弁済期であることは不要)
★財産権を目的とした債権である
(相続放棄など財産権以外の行為に対しては不可)
編集後記
さんまの開きを、食べました。美味しかったです。
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