kumakatsuの行政書士試験対策 第180回 民法 担保物権 について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第180回 民法 担保物権 について

「抵当権」とは、

債務者又は第三者が、占有を移さないで
債務の担保に供した不動産から
抵当権者が、他の債務者に先だって、自己の債権の弁済を受ける権利をいう。

抵当権は、
・債務者が自ら所有する土地や建物に設定する場合と、
・物上保証人が、他人のために自ら所有する土地や建物を提供して設定する場合、
がある。
抵当権の目的物となり得るのは、不動産、地上権、永小作権
元本のほか、利息や損害金も被担保債権となる

参照 抵当権 - 憲法・民法・行政法と行政書士

編集後記

やきそばを食べました。美味しかったです。

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