kumakatsuの行政書士試験対策 第451回 民法  第467条 【指名債権の譲渡の対抗要件】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第451回 民法  第467条 【指名債権の譲渡の対抗要件

第467条 【指名債権の譲渡の対抗要件

 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。

 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

解説

指名債権とは、債権者が特定している債権のことで、いわば普通の債権である。逆に、小切手や手形は債権者が特定しておらず、証券に指定された者、またはその者によって指図された者に弁済すべき債権なので、指図債権と言われる。

指名債権の譲渡は、次のことがないと債務者や第三者に対抗することができない。

・譲渡人(債権者)から債務者に対して、譲渡したという通知があること(この通知は必ず譲渡人からする必要がある)
・債務者の譲渡人または譲受人(譲渡人から債権を譲り受けた新しい債権者のこと)への承諾があること

この債権譲渡の通知または承諾は、債務者以外の第三者に対しては、確定日付のある証書がなければ、対抗できない。

編集後記
確定日付のある証書とは次のようなもののことである。

公正証書
・公証人役場または登記所で日付のある印章を押した私署証書
内容証明郵便

また、二重譲渡の場合、判例では、確定日付のある通知が債務者に到達した日時または確定日付ある債務者の承諾の日時の先後によって優劣が決まるとされている。

例えば、AはBに対して100万円の売買代金債権を持っていたが、それをCとDに二重譲渡したとする。確定日付のある証書が債務者に届いた日時はCが4月1日であり、Dが3月31日であった。この場合、Dが優先することになる。

参照 
民法マン(全条文解説サイト) 第3編 債権 第1章 総則 第4節 債権の譲渡

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