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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第142回 民法 総則 物 について
民法85条
日本の民法は「この法律において「物」とは、有体物をいう」と規定する(民法85条)。
学説による違い
・有体性説(有体物限定説)
85条の文言などを重視して、固体・液体・気体など空間の一部を占めて存在する物を「有体物」とみる説。電気のようなエネルギーは民法上の物ではないとする。特別法により権利の客体となると解することで足りるとみる。
・管理可能性説(管理可能説)
権利の客体として性質を重視して、法律上の排他的な支配が可能である物を「有体物」とみる説[2][3]。電気のように管理可能なものも民法上の物に含まれる。判例はこの立場であるとみられている(大刑判明36・5・21刑録9輯874頁、大判昭12・6・29民集16巻1014頁)[
編集後記
ハヤシライスを食べました。美味しかったです。
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