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kumakatsuの行政書士試験対策 第414回 民法 第86条 【不動産及び動産】
第86条 【不動産及び動産】
土地及びその定着物は、不動産とする。
不動産以外の物は、すべて動産とする。
無記名債権は、動産とみなす。
解説
土地と土地に固定している物を、不動産とする。
不動産以外の物は、全て動産とする。
無記名債権(乗車券とか商品切手などのこと)は、動産とみなす。
編集後記
不動産か動産かの違いにより、法律上の取り扱いが違うため、本条が規定されている。不動産については第177条、動産については第178条を参照。
また、債権は民法の債権編の規定によるべきだが、無記名債権については本条により動産とされるため、債権編は適用されない。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第4章 物
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