kumakatsuの行政書士試験対策 第283回 民法の第二編 第二章 占有権  について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第283回 民法の第二編 第二章 占有権  について

占有権(せんゆうけん)とは、物に対する事実上の支配(占有)そのものを法律要件として生ずる物権である[1]。日本の民法では180条以下に規定がある。

第180条 (占有権の取得)
民法第181条(代理占有)
民法第186条(占有の態様等に関する推定)
民法第187条(占有の承継)
民法第203条(占有権の消滅事由)

参照
占有権 - Wikipedia

編集後記
鮭といくらの乗ったごはんを、食べました。美味しかったです。

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