登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html
こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第426 回 民法 第189条 【善意の占有者による果実の取得等】
第189条 【善意の占有者による果実の取得等】
善意の占有者は、占有物から生ずる果実を取得する。
善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなす。
解説
善意の占有者(自分に正当な権利がないのに、正当な権利があると思っている占有者)は、占有している物から生じた利益を得ることができる。
善意の占有者が、占有を裏付ける基本となる権利(本権)に基づいて起こされた訴え(本権の訴え)で負けたときは、訴えを起こされた時から、自分に正当な権利がないことを知っていて占有している者とみなされる。
編集後記
本権とは、所有権、地上権、賃借権などのことである。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第2章 占有権 第2節 占有権の効力
意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com