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kumakatsuの行政書士試験対策 第427 回 民法 第204条 【代理占有権の消滅事由】
第204条 【代理占有権の消滅事由】
代理人によって占有をする場合には、占有権は、次に掲げる事由によって消滅する。
1 本人が代理人に占有をさせる意思を放棄したこと。
2 代理人が本人に対して以後自己又は第三者のために占有物を所持する意思を表示したこと。
3 代理人が占有物の所持を失ったこと。
占有権は、代理権の消滅のみによっては、消滅しない。
解説
占有代理人によって、占有がなされている場合には、占有権は次の1と2と3のような事情があれば消滅する。
1 本人が、占有代理人に占有をさせる意思をなくしたとき。
2 占有代理人が、本人に対して今後は自分のために、または第三者のために占有物を所持するという意思を明らかにしたとき。
3 占有代理人が、占有物の所持を失ったとき。
占有権は、占有代理人が占有代理人としての資格を失ったことだけでは、消滅しない。
編集後記
民法第204条 は、【代理占有権の消滅事由】についてです。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第2章 占有権 第3節 占有権の消滅
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