kumakatsuの行政書士試験対策 第334回 第2編 物権 第1章 総則 第175条 【物権の創設】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第334回 第2編 物権 第1章 総則 第175条 【物権の創設】

 第175条 【物権の創設】

 物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

解説
民法及びその他の法律で決められている物権のほかに、勝手に新しい種類・内容の物権を作り出すことはできない。

本条を、物権法定主義という。物権とは物を直接かつ排他的に支配できる強力な権利なので、当事者が勝手に作り出せることになると、社会が混乱する可能性があることから、本条が規定されている。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第1章 総則

編集後記
本条は、物権法定主義のことです。物に関して、当事者間で勝手に法律をつくってはならないという意味です。

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