メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第141回 民法 法人 について

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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第141回 民法 法人 について
条文

(法人の能力)
第34条 法人は、法令の規定に従い、定款その他の基本約款で定められた目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う。


民法の法人関係の規定においては「一般社団法人および一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により改正がなされた。

参照 法人 - Wikipedia

編集後記

冷やしたぬきそばを食べました。美味しかったです。

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