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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第143回 民法 総則 法律行為 について
法律行為(ほうりつこうい、独: Rechtsgeschäft、仏: Acte juridique、英: Legal instrument)とは、広義においては、「法的権限の行使として、法律効果を生ぜしむる目的でなされる、(統治者、官吏、単なる個人を含む)個人の意思表示である」[1]と定義される。
民法学上の概念としては、人が私法上の権利の発生・変更・消滅(法律効果)を望む意思(効果意思)に基づいてする行為であり、その意思表示の求めるとおりの法律効果を生じさせるものをいう。
編集後記
きのこスパゲティを食べました。美味しかったです。
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