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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第79回 民法 原始取得 について。
出典元 行政書士試験 過去問 h18-29
所有権の原始取得についての次の記述は妥当か?妥当でないか?
Aの所有する動産とBの所有する動産が符号して分離することが不可能になった場合において、両動産について主従の区別をすることができないときには、
AとBは、当然に相等しい割合でその合成物を共有するものとみなす。
妥当か?妥当でないか?
答え
妥当でない。
符合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その符合の時における価格の割合に応じて
その合成物を共有する(244条)。したがって、当然に相等しい割合で共有するとはいえない。
整理
主従の区別をできない符合した動産は、符合時の価格の割合で、共有されます。
当然に相等しい割合で共有しません。
注意しましょう
編集後記
らっきょうを、食べました。美味しかったです。
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