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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第114回 行政法 行政事件訴訟法 (収用裁決) について。
出典元 行政書士試験 過去問 h23-16-5
A県収用委員会は、起業者であるB市の申請に基づき、同市の市道の用地として、2000万円の損失補償によってX所有の土地を収用する旨の
収用裁決(権利取得裁決)をなした。この場合についての次の記述は、妥当か?妥当でないか?
収用裁決について示された損失補償の額について、高額に過ぎるとしてB市が不服であるとしても、行政機関相互の争いで、
法律上の争訟にはあたらないから、B市が出訴することは許されない。
妥当か?妥当でないか?
答え
妥当でない。
土地収用法は、損失の補償に関する訴えを提起するものについて、起業者である場合と土地所有者又は関係人である場合とを規定している(同法133条3項)。
そこで、起業者であるB市は、損失補償の額について不服があるとして、所有者Xを被告として形式的当事者訴訟を提起することができる(行政事件訴訟法4条前段)。
整理
土地収用法は、損失の補償に関する訴えを提起するもの
=
・起業者である場合
・土地所有者又は関係人である場合
覚えましょう。
編集後記
たこ焼きを食べました。美味しかったです。
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