メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第50回 行政事件訴訟法 当事者訴訟 について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第50回 行政事件訴訟法 当事者訴訟 について。



行政事件訴訟法の定める当事者訴訟に関する次のの記述は、妥当か?妥当でないか?

当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものは、当事者訴訟である。

妥当か?妥当でない?















答え
妥当である。

当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定により
その法律関係の当事者の一方を被告とするものを、形式的当事者訴訟(行政事件訴訟法4条前段)。
したがって、本旨の訴訟は(形式的)当事者訴訟である。

整理

形式的当事者訴訟・・・上 参照。
例 行政処分に関する訴訟として抗告訴訟や、形式的当事者訴訟がある。

実質的当事者訴訟・・・
例 公務員の地位確認訴訟や、給与支払い請求が実質的当事者訴訟。簡単にいうと、行政処分に関しない訴訟。



違いに注意しましょう

編集後記
アンパンを食べました。美味しかったです。


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