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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第94回 民法 総合 について。
出典元 行政書士試験 過去問 h19-27
AがB所有の土地をCに売却した場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か?妥当でないか?
Cは、悪意または有過失であっても、20年間、所有の意思をもって平穏かつ公然とBの土地を占有継続すれば、
Cは土地の所有権を時効取得する。
妥当か?妥当でないか?
答え
妥当である。
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有シタモノは、その所有権を取得する(取得時効 162条1項)。
この場合は、占有者の善意・無過失は要件とならない。なお、占有者が占有開始のときに善意・無過失の場合は、時効期間が10年間に
短縮される(162条2項)
整理
原則:20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有シタモノは、その所有権を取得する
例外:占有者が占有開始のときに善意・無過失の場合は、時効期間が10年間に短縮される
覚えましょう。
編集後記
カロリーメイトを、食べました。美味しかったです。
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