メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第51回 行政事件訴訟法 抗告訴訟 について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第51回 行政事件訴訟法 抗告訴訟 について。



h22-問16 次の訴えは、抗告訴訟にあたるか?

土地収用法に基づく都道府県収用委員会による収用裁決の無効を前提とした所有権の確認を求める土地所有者の訴え。

この訴えは、抗告訴訟にあたるか?














答え
広告訴訟にあたらない。

本記述の訴えは、争点訴訟にあたる。争点訴訟とは、私法上の法律関係に関する訴訟において、処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無が争われている場合をいう(行政事件訴訟法45条1項)

整理

抗告訴訟にあたるものは、
・処分の取消訴訟
・裁決の取消訴訟
・無効等確認訴訟
・不作為の違法確認訴訟
・義務付け訴訟
・差止め訴訟

です。

違いに注意しましょう

編集後記
たこ焼きを食べました。美味しかったです。


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