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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第52回 国家賠償法 総合 について。
h22-問19 国家賠償訴訟に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?
処分の違法を理由として国家賠償を請求する訴訟を提起するためには、
事前に、当該処分についての取消判決により、その違法性を確定しておく必要性がある。
妥当か?妥当でないか?
答え
妥当でない
国家賠償請求訴訟をする前提として、事前に取消訴訟で処分の違法性を確定しておく必要はない(最判昭36.4.21)
整理
国家賠償請求訴訟をするため、取消訴訟は必要ありません。
編集後記
サンドイッチを食べました。美味しかったです。
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