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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第113回 民法 契約の不履行 総合 について。
出典元 行政書士試験 過去問 h18-31
A・B間で建物の売買契約が成立し、Aは、Bから建物の引渡しを受け、また、移転登記も得て、
近く同建物に引越しをしようとおもっていたところ、同建物は、第三者Cの放火によって焼失してしまった。
この場合に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?
Aは、Bに対して履行不能を理由として売買契約を解除することができる。
妥当か?妥当でないか?
答え
妥当でない。
建物の焼失は第三者Cの放火によるものでありBに帰責性がない。したがって、Aは履行不能を理由に売買契約を解除できない(543条但書)。
整理
相手方に、帰責性があるとき・・・履行不能を理由に売買契約を解除できる。
相手方に、帰責性がないとき・・・履行不能を理由に売買契約を解除できない。
覚えましょう。
編集後記
ナポリタンを食べました。美味しかったです。
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