メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第113回 民法 契約の不履行 総合 について。

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kumakatsuの行政書士試験対策 第113回 民法 契約の不履行 総合 について。


出典元 行政書士試験 過去問 h18-31

A・B間で建物の売買契約が成立し、Aは、Bから建物の引渡しを受け、また、移転登記も得て、
近く同建物に引越しをしようとおもっていたところ、同建物は、第三者Cの放火によって焼失してしまった。
この場合に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

Aは、Bに対して履行不能を理由として売買契約を解除することができる。

妥当か?妥当でないか?
















答え
妥当でない。

建物の焼失は第三者Cの放火によるものでありBに帰責性がない。したがって、Aは履行不能を理由に売買契約を解除できない(543条但書)。

整理

相手方に、帰責性があるとき・・・履行不能を理由に売買契約を解除できる。
相手方に、帰責性がないとき・・・履行不能を理由に売買契約を解除できない。

覚えましょう。


編集後記

ナポリタンを食べました。美味しかったです。

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