kumakatsuの行政書士試験対策 第181回 民法 法定地上権 について

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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第181回 民法 法定地上権 について

たとえば、「土地」とその土地上の「建物」を所有するAが、
借金するに当たり「土地だけに抵当権を設定した」場合を考えてみる。

Aが借金を返済できず、抵当権が実行・競売され、土地の所有権が第三者Bに移転すると
建物はAの所有だが、土地はBの所有となり、
建物は取り壊されることになってしまう。
(これまで建物と土地が同一者の所有だったため、借地権などの設定がないため)

こうした社会経済上の損失を回避するため、
Aのために自動的に地上権が成立することが認められている。

これを「法定地上権」という

参照 法定地上権 - 憲法・民法・行政法と行政書士

編集後記

牛丼を食べました。美味しかったです。

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