kumakatsuの行政書士試験対策 第339回  第2編 物権 第3章 所有権 第1節 所有権の限界 206条

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第339回  第2編 物権 第3章 所有権 第1節 所有権の限界 206条
第1款 所有権の内容及び範囲

第206条 【所有権の内容】

 所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

解説
法令とは、法律、命令のことである。

所有権は、物を支配できる権利のことであるが、現実には色々と制約も受ける。たとえば、銃刀法により、持つ事さえ禁止されている場合があったり、土地収用法により公共の利用のために所有権を取り上げられる場合もある。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第2編 物権 第3章 所有権 第1節 所有権の限界

編集後記
所有権について、できることとできないことを、解説している条文が206条です。

意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com