メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第115回 行政法 行政事件訴訟法 内閣総理大臣の異議 について。

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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第115回 行政法 行政事件訴訟法 内閣総理大臣の異議 について。


出典元 行政書士試験 過去問 h23-17-4

執行停止についての内閣総理大臣の異議についての次の記述は、妥当か?妥当でないか?

内閣総理大臣が異議を述べたときは、国会に承認を求めなければならず、これが国会によって否決された場合には、異議を取り消さなければならない。

妥当か?妥当でないか?
















答え
妥当でない。

内閣総理大臣が異議を述べたときは、次の常会において国会に報告をしなければならない(同法26条6項後段)のであり、
国会に承認を求めなければならないわけではない。

整理

内閣総理大臣が異議を述べたとき
○次の常会において国会に報告をしなければならない(同法26条6項後段)
×国会に承認を求めなければならない

覚えましょう。


編集後記

チャーハンを食べました。美味しかったです。

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