メルマガ 書いた 第45回 行政不服審査法 行政事件訴訟法との比較 について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第45回 行政不服審査法 行政事件訴訟法との比較 について。

過去問 H18(問16)

行政不服審査手続きと取消訴訟手続きの対比に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

取消訴訟の出訴期間は、処分の相手方が処分のあったことを知った日から6ヶ月であるが、不服申し立て機関は3箇月となっている。

妥当か?妥当でない?















答え
妥当でない。

行政不服審査法に基づく不服申立てを適法に提起するためには、不服申立て期間内に不服を申立てなければならない。すなわち、審査請求及び異議申し立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならない(行政不服審査法14条1項、45条)。また、異議申し立て又は審査請求をして、さらに審査請求又は再審査請求をする場合には、30日以内にしなければならない(14条1項、53条)

一言
まとめ
不服申立て
・審査請求及び異議申し立て=処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内(14条1、45条)
・再審査請求=裁決があったことを知った日の翌日から30日以内(14条1項、53条)

編集後記
チャーハンを食べました。美味しかったです。


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