メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第46回 行政事件訴訟法 教示制度 について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第46回 行政事件訴訟法 教示制度 について。

過去問 H18(問19)

平成16年改正により、行政事件訴訟法に設けられた教示制度の規定に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

当該処分または裁決の相手方以外の利害関係人であっても、教示を求められた場合には、当該行政庁は教示をなすべき義務がある。

妥当か?妥当でない?















答え
妥当でない。

行政事件訴訟法では、教示の相手方は、処分又は裁決の相手方に限られており、行政処分により権利利益を侵害される第三者に対する教示義務はない。

一言
まとめ
三者に対する教示義務の有無の比較
行政不服審査法・・・あり
行政事件訴訟法・・・なし

違いに注意しましょう

編集後記
ざるそばを食べました。美味しかったです。今日は暑かったので、よりおいしかったです。


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