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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第47回 行政事件訴訟法 取消訴訟の対象 について。
次の記述は、妥当か?妥当でないか?
即時執行は事実行為にすぎないから、取消訴訟の対象とはなりえない。
妥当か?妥当でない?
答え
妥当でない。
事実行為の即時執行は、取消訴訟の対象となりえる。
一言
取消訴訟の対象の例
対象になるもの
・事実行為
・土地区画整理事業の決定
対象にならないもの
・農地法に基づいてなされる農地の売り払い
・条例や、地方公共団体の長の規則の制定
違いに注意しましょう
編集後記
天丼を食べました。美味しかったです。
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