メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第47回 行政事件訴訟法 取消訴訟の対象 について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第47回 行政事件訴訟法 取消訴訟の対象 について。



次の記述は、妥当か?妥当でないか?

即時執行は事実行為にすぎないから、取消訴訟の対象とはなりえない。

妥当か?妥当でない?















答え
妥当でない。

事実行為の即時執行は、取消訴訟の対象となりえる。

一言
取消訴訟の対象の例
対象になるもの
・事実行為
土地区画整理事業の決定

対象にならないもの
農地法に基づいてなされる農地の売り払い
・条例や、地方公共団体の長の規則の制定

違いに注意しましょう

編集後記
天丼を食べました。美味しかったです。


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