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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第44回 行政不服審査法 教示制度 について。
過去問 H13(問16)
行政不服審査法の定める教示に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?
書面による教示が求められた場合に、当該教示は口頭で行なってもかまわない。
妥当か?妥当でない?
答え
妥当でない。
教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。(57条3項)
一言
まとめ
不服審査法 57条 ー3
教示を求めた者が書面による教示を求めたときは、当該教示は、書面でしなければならない。
比較
行政事件訴訟法
46条
原則 書面で教示
例外 当該処分を口頭でする場合は、この限りでない
編集後記
お好み焼きを食べました。美味しかったです。
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