メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第36回 情報公開 文書開示 について。

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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第36回 情報公開 文書開示 について。

過去問 H16(問8)

情報公開(行政機関の保有する情報の公開に関する法律)の文書開示に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときには、当該行政文書を開示しなければならない。

妥当か?妥当でないか?




























答え
妥当でない。

「行政機関の長は、開示請求に係る行政文書に不開示情報が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該行政文書を開示することができる。」(情報公開法7条)のであって、開示しなければならないわけではない。

一言
行政機関の長の開示は、義務ではないということですね。

編集後記
餃子を食べました。美味しかったです。

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