メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第56回 地方自治法 監査制度 について。

登録はこちら
http://www.mag2.com/m/0001474690.html

こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第56回 地方自治法 監査制度 について。


h21-問22 地方自治法の定める監査制度についての次の記述は、妥当か?妥当でないか?

普通地方公共団体の事務の執行に関する事務監査請求は、当該普通地方公共団体の住民であれば、一人でも行うことができる。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当でない。

選挙権を有する者は、政令の定めるところにより、その総数の50分の一以上の者の連署をもって、その代表者から、普通地方公共団体
監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる(地方自治法75条1項)。
したがって、本旨のように、事務監査請求は、一人でもおこなうことができるわけではない。

整理
事務監査請求の要件
・選挙権を有するもの
政令の定めるところ
・総数の50分の一以上の者の連署

です。注意しましょう。

編集後記
春巻を食べました。おいしかったです。



ご意見ご感想はこちら。
https://twitter.com/#!/kumakatsu
kumakatsu3@gmial.com