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こんにちは。
kumakatsuの行政書士試験対策 第69回 地方自治法 直接請求 について。


出典元 行政書士試験 過去問 h18-23
地方自治法における直接請求に関する次の記述は、妥当か?妥当でないか?

条例の制定改廃を求める直接請求が成立した場合、首長は住民投票を行なって過半数の同意が得られれば、
議会の同意を経ることなく条例を公布することができる。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当でない。

条例の制定又は改廃の請求(12条1項、74条)は、住民に対して、あくまで当該条例を議会に発案する権利を与えるもの(イニシアチブ)であるにすぎない。
住民投票にたいして、住民自らが条例の制定又は改廃を決するわけではない。
当該請求にかかる条例の制定又は改廃の最終決定権をもつのは議会である。

整理
住民が、条例の制定改廃について、直接請求をした時の話です。
この場合、最終決定権を持つのは議会です。
首長ではありません。

違いに注意しましょう。

編集後記

玉ねぎの揚げ物を、食べました。美味しかったです。

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