メルマガ 書いた kumakatsuの行政書士試験対策 第100回 民法 虚偽表示 について。

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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第100回 民法 虚偽表示 について。


出典元 行政書士試験 伊藤塾うかる!h20-27-ウ

Aが自己の所有する甲土地をBと通謀してBに売却(仮想売買)した場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か?妥当でないか?

Aの一般債権者Dは、A・B間の売買の無効を主張して、Bに対して、甲土地のAへの返還を請求することができる。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当である。

虚偽の意思表示は無効であり(94条1項)、誰でも無効を主張することができる。
そこで、Aの一般債権者Dは、債権者代位権(423条)により、AのBに対する所有権に基づく
甲土地の返還請求権を行使し得る。

整理

虚偽の意思表示は無効であり(94条1項)、誰でも無効を主張することができる。

おまけ
虚偽の意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない(94条2項)

覚えましょう。


編集後記

モツ煮込みを、食べました。美味しかったです。

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