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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第101回 民法 代理 について。
代理に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か?妥当でないか?
Aの代理人Bが、Cを騙してC所有の建物を安い値で買った場合、AがBの欺瞞行為につき善意無過失であったときには、
B自身の欺瞞行為なので、CはBの詐欺理由にした売買契約の取消をAに主張することはできない。
妥当か?妥当でないか?
答え
妥当でない。
意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、脅迫又はある事情を知っていたことを若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって
影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決せられる(101条1項)
整理
事実の有無については、代理人の過失を基準にして、考えます。
したがって、事例は、Bが詐欺していることを理由に、CはAに取消を主張することができます。
覚えましょう。
編集後記
バナナを、食べました。美味しかったです。
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