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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第99回 民法 意思表示 について。


出典元 行政書士試験 伊藤塾うかる!過去問2012民法問題4

Aは自己の所有する甲土地をBに売却し、Bは甲土地をCに転売した場合に関する次の記述は、民法の規定および判例に照らし、妥当か?妥当でないか?

Aの甲土地を売却する旨の意思表示が、Bとの通謀による虚偽表示であり、善意の第三者であるCが甲土地につき登記をしていなかった場合は、
Aは無効を主張して、甲土地を取り戻すことができる。

妥当か?妥当でないか?















答え
妥当でない。

虚偽表示に基づいて意思表示をした場合、表意者は「善意の第三者」に対しては無効を主張することができない(94条2項)。
この場合、第三者は、無過失であることまでは不要であり、登記も具備する必要はない。したがって、Aは、無効を主張して、
甲土地を取り戻すことができない。

整理
虚偽表示のとき、
表意者は、善意の第三者に対して、無効主張をできません。

覚えましょう。


編集後記

麦茶を、飲みました。美味しかったです。

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