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こんにちは
kumakatsuの行政書士試験対策 第225回 民法 意思表示のまとめ について
意思表示のまとめ
類型
原則
例外
第三者
意思の
不存在
有効
相手が悪意・有過失
⇒無効となる
-
虚偽表示
無効
なし
善意の第三者には
対抗できない
錯誤
無効
表意者に重大な過失
がある場合は、
無効を主張できない
債権保全のため必要な場合、本人が錯誤を認めているときは
第三者が無効を主張できる
瑕疵ある
意思表示
詐欺
取消し
できる
第三者が詐欺した場合は
相手方その事実を知っていたときに限り、取消できる
善意の第三者には
対抗できない
脅迫
取消し
できる
なし
対抗できる
(善意・悪意とわない)
編集後記
カツサンドを、食べました。美味しかったです。
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