kumakatsuの行政書士試験対策 第326回 民法  第1編 第93条 【心裡留保】 について

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kumakatsuの行政書士試験対策 第326回 民法  第1編 第93条 【心裡留保】 について
第93条 【心裡留保

 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする

解説

本条は心裡留保について規定されている。心裡留保とは、嘘や冗談などで意思とは違うことを、いったりすることである。例えば、売買などで、1万円の物を冗談で5000円で売ってあげるという場合などである。後になってから、それは冗談だったとなると相手の信頼を裏切ることになるので、原則として有効となり、言った者は言ったことに対する責任を取らなければならないというのが民法の原則である。だが、相手が冗談だということをわかっていた場合や、どうせ冗談だろうとわかる場合は無効となる。

参考 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第5章 法律行為 第2節 意思表示 

編集後記
心裡留保の具体例は、売買の時、冗談で定価より安く売るといったならば、売買成立後、「あれは冗談だから無効にする」ということは、できないということです。

例外として、相手が冗談ということをわかっているときは、無効になるようです。

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