kumakatsuの行政書士試験対策 第327回 第1編 総則 第5章 法律行為 第3節 代理 第99条 

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kumakatsuの行政書士試験対策 第327回 第1編 総則 第5章 法律行為 第3節 代理 第99条 【代理行為の要件及び効果】について

第99条 【代理行為の要件及び効果】

  代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

  前項の規定は、第三者代理人に対してした意思表示について準用する。

編集後記
代理の成立要件は以下である。
代理の成立要件
代理人が代理権を有すること
代理人が本人のためにすることを相手方に示した上で意思表示をすること(これを顕名という)

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