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kumakatsuの行政書士試験対策 第418回 民法 第120条 【取消権者】
第120条 【取消権者】
行為能力の制限があるために取消すことができる行為は、制限行為能力者またはその代理人、承継人あるいは同意をすることができる者に限り、取消すことができる。
詐欺または強迫があったことにより取消すことができる行為は、詐欺または強迫をされたことにより意思表示をした者またはその代理人、あるいは承継人に限り取消すことができる。
解説
行為能力の制限があるために取消すことができる行為は、制限行為能力者またはその代理人、承継人あるいは同意をすることができる者に限り、取消すことができる。
詐欺または強迫があったことにより取消すことができる行為は、詐欺または強迫をされたことにより意思表示をした者またはその代理人、あるいは承継人に限り取消すことができる。
編集後記
民法第120条 は、法律行為の【取消権者】についてです。
参照 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第5章 法律行為 第4節 無効及び取消し
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