kumakatsuの行政書士試験対策 第328回 第1編 総則 第5章 法律行為 第3節 第119条 【無効な行為の追認】

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kumakatsuの行政書士試験対策 第328回 第1編 総則 第5章 法律行為 第3節 第119条 【無効な行為の追認】

第119条 【無効な行為の追認】

 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。

解説
効な行為を追認しても、無効となった原因がある限り有効になることは無い。例えば、公序良俗に反する行為や、強行法規に反する行為は追認をしても無効のままである。

しかし、通謀虚偽表示を行った者の双方が、後からその無効な行為を追認すれば、追認の時点で新しい行為が行われたものとみなされる。

参照 民法マン(全条文解説サイト) 第1編 総則 第5章 法律行為 第4節 無効及び取消し

編集後記
無効な行為の追認は、原則として、その効力を生じない。
例外として、
・当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
・通謀虚偽表示を行った者の双方が、後からその無効な行為を追認すれば、追認の時点で新しい行為が行われたものとみなされる。
ようです。

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